福祉用具レンタルの
ご利用手順

※各市区町村により多少異なる場合があります。詳細はおたずねください。
※介護保険法の改正により、一定以上の所得のある場合は自己負担額が1割または2割、3割になることがあります。
 詳しくは市町村にご確認ください。

福祉用具レンタル商品

 車いす ※②
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る

 車いす付属品 ※②
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る

 特殊寝台 ※②
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
 1.背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
 2.床板の高さが無段階に調整できる機能

 特殊寝台付属品 ※②
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る

 床ずれ防止用具 ※②
次のいずれかに該当するものに限る
 1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
 2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット

 体位変換機 ※②
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り
体位の保持のみを目的とするものを除く

 手すり ※①
取り付けに際し工事を伴わないものに限る

 スロープ ※①
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る

 歩行器 ※①
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
 1.車輪を有するものにあたっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
 2.四脚を有するものにあたっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

 歩行補助つえ ※①
松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ、および多点杖に限る

 認知老人徘徊感知機器 ※②
認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

 移動用リフト(つり具の部分を除く) ※②
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって
その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)

 自動排泄処理装置 ※③
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって
居宅要介護者等又はその介護を行うものが容易に使用できるもの
(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって
居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう)を除く)


※① 要支援1~2、要介護1~5の方が介護保険レンタルでのレンタル対象者となります。
※② 要介護2~5の方が介護保険でのレンタル対象者となります。
※③ 原則要介護4~5の方が対象者ですが、尿のみ自動吸引する機種は要支援・要介護の方も対象になります。

福祉用具レンタルサービスご利用について

● レンタル料について

1.レンタルは一か月単位でご利用いただけます。
開始月と終了月のレンタル料は以下の通りとなります。

2.介護保険が適用される場合、ご自身でお支払いいただくレンタル料はご利用者負担の金額(レンタル料の1割または2割、3割)のみです。

3.介護保険が適用されない場合、あるいは介護保険でのご利用上限額を超える場合は、レンタル料全額がご利用者負担となりますのでご了承ください。
※期間別の料金設定はしていません。

● レンタル料等の請求について

1.レンタル開始月のレンタル料は、商品の搬入時に現金でお支払いいただきます。2か月目以降のレンタル料は使用月の翌月自動振替にてお支払いいただきます。

2.非課税の表示がある商品には、消費税がかかりません。また、課税対象商品の消費税は内税として表示料金に含まれています。

3.サービスをご利用いただいているにもかかわらずお支払いがない場合には、サービスを中止させていただく場合もあります。

4.利用者負担額が少額の場合、数か月分まとめてお支払いいただく場合があります。

● 納品・引上げ料について

1.納品・引上げ料は基本的にレンタル料に含まれています。

2.次の場合は、納品・引上げにかかった費用をお客様とご相談の上、別途お支払いいただきます。詳しくは専門相談員がご説明させていただきます。
① 納品・引上げ業務の際、特別な作業や措置が必要な場合。
② 遠距離、山間、離島などへの納品・引上げ業務。
③ 介護保険の通常サービス地域以外への納品・引上げ業務
④ 契約期間中にお客様の転居などの都合により、レンタル商品の移動を行う場合。
⑤ 介護保険対象外の商品をレンタルでご利用いただいた場合。

その他レンタルサービスご利用にあたって

1. ご契約期間
最低契約期間は1か月です。

2. 最低契約料金
最低契約料金は、最低契約分の1か月のレンタル料と納品・引上げ料(介護保険対象外商品をレンタルの方のみ)です。

3. 契約期間中の解約
最低契約期間は1か月ですので、1か月以内のレンタルサービスご利用の場合は、レンタル料は1か月分となります。

4. レンタル期間中の商品変更
① 現在、ご利用中のレンタル商品をご解約いただき、新たに変更する商品の契約を結んでいただきます。
② その月の15日以前までに変更した場合は、変更後の商品の月額レンタル料が適用されます。その月の16日以降に変更した場合は、変更前の商品の月額レンタル料が適用されます。

5. 購入への切り替え
レンタル中の商品は、購入への切り替えは致しません。ご了承ください。

6. レンタル商品使用者の変更
レンタルサービスのご利用期間中に契約者(使用者)以外の者にレンタル商品を転貸したり、他人に譲渡することはできません。契約者(使用者)の変更には、新たな契約が必要です。

7. レンタルサービスの地域について
一部地域によって対応しかねる場合があります。

8. アフターサービスについて
万が一、ご利用中に不具合が生じた場合は、修理、交換に対応いたします。ただし故意による破損、使用方法にまちがいがあって交換する場合は、別途料金をいただきます。